失業手当を退職後もらうには、雇用保険に加入していることが絶対条件であり、退職前1年間に6ヶ月以上、雇用保険に加入していることが必要となります。
ただし、今勤めている会社と以前勤めていた会社で合計6ヶ月間、雇用保険に加入していていれば大丈夫です。
しかし前の会社を辞めた後に、失業手当を受給した場合は、それ以前の雇用保険の加入期間は通算できません。
また中小零細企業の中には社会保険未加入の所もあり、契約社員・アルバイトは雇用保険に加入してない会社が多いので、注意が必要です。
そのため事前に給与明細を見て、雇用保険料が引かれているか確認しておきましょう。
なお雇用保険に加入してなくても、入社時に遡って保険料を最長2年間支払うことで、失業手当の受給資格が得られる場合があります。
そのため雇用保険未加入の場合は退社後でも、会社の住所を管轄するハローワークに問い合わせてみましょう。
最終更新日:2011/06/21